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生命保険の基礎知識~番外編(後編)~

生命保険の基礎知識~番外編(後編)~
みなさんこんにちは!
朝晩冷え込む季節になりました!体調を崩しやすい時期ですので、気を付けてくださいね!(゜-゜)
年末も近付いて、あたりを見渡せばクリスマスモード!あっという間にお正月が来そうな雰囲気です。 あわただしい時期ですので、交通事故や交通違反にも注意していきましょう!(^◇^)
 
さて、前回の番外編に引き続き、今回は後編をお届けいたします!
 
▶前回のブログはこちらから
 
 
改めて、生命保険料控除が届く季節になってきたわけですが、意外とこの書類を見て
「えっ!こんなにたくさん入っていたの?」とか
「どんな保障内容だったっけ?」
となる方も多いようですΣ(・ω・ノ)ノ!
 
少しでも何か気になることや、聞いてみたいな、ということがございましたら、どうぞお気軽にお声がけくださいね!
 
では本題に入っていきましょう!(*'▽')
 
今回のお話はこんな感じ・・・
●生命保険料控除とは?
●生命保険料控除の対象となる保険は?
●生命保険料控除、その計算方法
●生命保険料控除の手続き方法は?
生命保険の基礎知識~番外編(後編)~
●生命保険料控除とは
生命保険に加入されている方は、生命保険会社に生命保険料を支払われているかと思います。その一定額がその年の所得金額から差し引かれる税法上の特典が、「生命保険料控除」というものです。課税対象となる所得が減少し、所得税と住民税が軽減されます♪
この控除を受けるために、年末調整や確定申告をする必要があります。
生命保険料控除全体の控除額は、最大、所得税で12万円、住民税で7万円です(*‘ω‘ *)

詳しくはこの後に記載しております(*’ω’*)
生命保険の基礎知識~番外編(後編)~
●生命保険料控除の対象となる保険は
 ◇一般保険料
 ◇介護医療保険料
 ◇個人年金保険料
 の三つが対象となります。保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもあるので、確認が必要です(‘◇’)ゞ
 
平成22年度税制改正により、平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から生命保険料控除制度が改正されました。用紙へ記入する際には、旧制度なのか新制度なのかも確認が必要となります♪
生命保険の基礎知識~番外編(後編)~
●生命保険料控除、その計算方法
生命保険料控除の計算方法は、新制度と旧制度で異なります( ゚Д゚)
実際に記入する用紙にも、新制度と旧制度が分かれて記載されているので、お手元の保険料控除証明証をご覧になりながら、間違えないように記入していくことが大切です!
また、保険会社によっては、ホームページに金額を入力すると書き方の見本へ反映されて簡単に転記することができるところもあるので、一度確認してみてくださいね♪
生命保険の基礎知識~番外編(後編)~
平成23年12月31日以前のご契約であれば、旧制度の適用となります!
 
旧制度と新制度を両方ご契約されている場合は・・・
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、各控除ごとに3つの方法を選ぶことができます♪
1)旧制度の契約のみで申告
2)新制度の契約のみで申告
3)旧制度・新制度両方の契約で申告
 
※3の場合、合計額が申告額となりますが、所得税4万円・住民税2.8万円が所得控除限度額となり、全体の所得控除限度額は所得税12万円、住民税7万円となります。
 
●生命保険料控除の手続き方法は?
手続きは、会社員の方と自営業者の方では異なります(・_・;)
会社員の方は、「給与所得者の保険料控除申告書」に、生命保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出して年末調整を受けます。
 
自営業者等の場合は、確定申告の際に「確定申告書」へ生命保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」を添付して税務署に提出します。
 
 
簡単にお伝えしましたが、めんどくさいな…と申告しないのと、しっかり申告するのでは最大12万円の差が出てくるので、しっかり活用していきたいですね!(*’ω’*)
生命保険の基礎知識~番外編(後編)~
改めてご加入の生命保険について理解したい!見直しがしたいな!という方は、お気軽にご相談くださいね!
 
現在ご加入の保険についてのご説明や、ライフプランニングをご希望の方には、お客様それぞれのライフプランに基づいたアドバイスもさせていただきます♪
 
無料で実施させていただきますが、決して押し売りやしつこい営業などはないのでご安心くださいね♪
生命保険の基礎知識~番外編(後編)~
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最後までお付き合いいただきありがとうございました!
また次回の保険ブログでお会いしましょう(=゚ω゚)ノ“

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